salon de kitchen

- サロンドキッチン -

terms of service

利用規約

アトリエ・ジュリアローズの運営するレンタルキッチンは、次の通り入会規約(以下「本規約」という。)を制定する。

第1条(「本施設」の表示)
本施設の名称:サロンドキッチン
本施設の運営者:アトリエ・ジュリアローズ

第2条(使用許諾、契約種別、目的)
1. サロンドキッチンは会員に対し、サロンドキッチンの使用を認め、メンバーは、その使用にあたり本規約で定めるところを遵守する。
2. 会員の契約対象は以下とする。
・ 月契約会員

第3条(使用範囲及び使用形態)
1. サロンドキッチンは会員に対し、本施設及び施設に付帯する設備の使用を、本規約及びサロンドキッチンの指示に則りキッチンとして使用することを認める。
2. メンバーは、本施設を原状のまま使用しなければならない。
3. メンバーは、本施設が、本建物所有者が所有する本建物の一部に、サロンドキッチンが入居し運営されている施設であることを理解し、本施設及び本建物共用部の使用に当たっては、本建物所有者が定める本建物の管理に関するあらゆる規約に定める内容を遵守するものとし、サロンドキッチン及び本建物所有者からの指示があった場合は、これに従い使用するものとする。

第4条(契約)
会員希望者は、別紙に定める契約の手順に沿って、必要書類を提出し、面談の上、審査基準にサロンドキッチンが承認し、仮予約から利用開始10日前までの会費の支払いをもって利用できるものとする。
なお、審査基準はサロンドキッチンの規定による。

第5条(契約期間及び中途解除)
1.メンバー契約の有効期間は契約日より1ヶ月とする。
2.ご予約確定後、キャンセル又は日時、オプションを変更される場合、キャンセル料金が発生する。
(1)10~3日前:ご予約料金の50%
(2)2日前~当日:ご予約料金の100%
 ※悪天候等の理由により、交通機関が通常通りに運行されていない場合も同様となります。
3.ご利用することができる時間帯は、予約申込みをした時間帯に限ります。利用開始時刻及び利用
終了時刻は厳守してください。お客様都合で利用開始時刻が遅れた場合でも、利用終了時刻は厳守してください。予約時間を超えたご利用があった場合には下記の違約金を請求します。
超過時間1分ごとの加算金額:1000円

第6条(本施設の使用)
1. 本規約における「使用」とは、サロンドキッチンがメンバーに対して本施設及び本施設内の設備等の共用使用を認めることであって、サロンドキッチンとメンバーは、本規約及びメンバーへの入会が、借地借家法の適用を受ける建物賃貸借契約に該当せず、メンバーに賃借権が発生しないことにつき予め合意する。
2. メンバーは、許可されたエリアにおいて、第三者に迷惑を及ぼさない範囲で作業を行う事ができるものとする。
3. メンバーは、本施設に来所の際、指定された駐車場を使用することができる。ただし、メンバーに対し、2台の車両とする。
4. 本施設内は指定された喫煙スペースを除き、全面禁煙とする。また、本施設内の飲酒に関しては原則として禁止とする。ただし、サロンドキッチンが事前に認めた本施設内におけるイベントに関してはその限りではない。
5. メンバーは、施設内において食事を摂ることができる。ただし、他人の迷惑となる可能性のある飲食物(香りの強い食品など)は禁止とする。
6. ご利用になった設備、備品等はすべて洗浄・清掃のうえ、ご利用後は原状復帰で返還。清掃および原状復帰がなされていなかった場合には別途、違約金が発生する場合がある。
7. ゴミ処理に関し、メンバーは、各自の責任において処理をする。

第7条(善管注意義務、訪問者、並びに私物の管理)
1. メンバーは、サロンドキッチンが定める本規約並びに本建物所有者が定める本建物の管理に関するあらゆる規約を遵守し、本施設及び本建物共用部を善良なる管理者の注意をもって管理し、使用するものとする。
2. 本施設の訪問者については、メンバーの同行がある場合、営業時間内に限り、2名までの一時利用者として本施設の利用が許されるものとする。この場合、当該訪問者についても、本規約は適用され、当該訪問者に関する一切の責任については招いたメンバーがこれを負担する。ただし、12歳以下の子供は、利用できない。
3. メンバーの私物管理については、自己責任とする。万が一、メンバーの私物に紛失、盗難、破損、汚染など損害が生じてもサロンドキッチンは一切その責任を負わない。

第8条(入会金)
メンバーは、入会時に料金表に定められた、入会金を支払うものとする。
この入会金は入会手数料と管理維持費として、サロンドキッチンに生じる費用であり、預託金の性質はなく、メンバーの退会時に返金、清算等は行わないものとする。

第9条(会費)
1. メンバーは本施設使用の対価として、別表に定められた料金により、会費を支払うものとする。
2. 本条第1項に定める会費には、以下の項目を含むものとする。
 ・本施設内及び本建物共用部の上下水道、光熱、空調に関する費用
 ・本施設内及び本建物共用部のトイレ清掃及び衛生、環境維持費用
 ・その他本施設及び本建物共用部の施設及び設備の維持管理費用
3. サロンドキッチンは、物価や税率の急激な上昇などに起因する維持管理費等の増減により会費が不相当となったと合理的に判断されたときは、本施設内における掲示等適当な方法によりメンバーに事前通知を行った上、会費を改定することができる。
4. メンバーの会費その他の料金の支払方法は、以下による。
 ・サロンドキッチンの指定する銀行口座への振込
  ※振込手数料は、メンバーの負担とする。

第10条(費用負担)
メンバーが故意又は過失により、本施設内に設置された家具什器備品等を破損・毀損した場合、メンバーは、その原状回復に必要な修理・交換等にかかる費用を負担する。ただし、経年劣化により交換が必要な場合を除く。

第11条(イベントとコミュニケーション)
サロンドキッチンは、本施設内において、本施設及び地域の活性化やメンバー相互の親睦を図る目的のため、セミナー・パーティー・イベント等を主宰、後援することがある。

第12条(権利義務の譲渡等の禁止)
メンバーは、本規約により生じる一切の権利義務(債権及び債務を含む)の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の用に供してはならない。

第13条(禁止又は制限される行為)
1.メンバーは、本施設内の設置物の移動を行ってはならない。
2. メンバーは、本建物並びに本施設内(本建物共用部を含む。以下同様。)において次の各号に該当する行為及び本施設又はサロンドキッチン若しくは他のメンバーに損害や迷惑を及ぼす行為等を行なってはならない。
3. サロンドキッチンが指定した禁止箇所への立ち入り
4. 指定された場所以外への駐車
5. 他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑を及ぼす可能性のある物品の持ち込み又は使用
6. 本施設内にて無断で物販等の営業活動をすること、又は宗教活動若しくは政治活動をすること
7. 違法行為若しくは公序良俗に反する行為、その他、社会通念上不適切と判断される行為
8. 前各号のほか、サロンドキッチンが本建物や本施設の運営又は維持のために禁止した一切の行為

第14条(届出事項)

1.メンバーは、入会に際し、別途サロンドキッチンが定める入会申込書を記入の上サロンドキッチンに提出しなければならい。
 ・前項の記載事項に変更があった場合、メンバーは、変更があった日より5日内に文書によりサロンドキッチンに通知をしなければならない。
 ・販売目的で製造を行う場合は、事前に打合せが必要となる。

第15条(損害賠償)
故意過失によりメンバーが本建物所有者、サロンドキッチン又は他のメンバー若しくは第三社に損害を与えた場合、メンバーはサロンドキッチンに対し、直ちにその旨を通知しなければならない。

第16条(免責事項)
次に掲げる事由によりメンバーが被った損害について、サロンドキッチンは、その責を負わない。
1. 地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等不可抗力による災害、停電、盗難、IT インフラ等通信機器その他設備機器の偶発的不調や故障等、サロンドキッチンの責めに帰すことのできない事由
2. メンバーが他のメンバー若しくは第三者から被った損害

第17条(契約の解除)
メンバーにおいて次の各号のいずれかに該当する行為があった場合、サロンドキッチンは、メンバーに対し通知、催告、その他何らの手続きを要することなく、直ちにメンバー契約を解除することができる。
1. 入会時の申告事由に虚偽又は不正があったとき
2. 入会契約を継続しがたいと判断できる行為があり、サロンドキッチンがメンバーに対し行為を改めるように催告したにもかかわらず、15日以上の期日をおいて是正しないとき
3. サロンドキッチン又は他の入会者等本施設の利用者に対し、著しい妨害や損害を与えたとき
4. 故意又は重大な過失により、本建物又は本施設を毀損したとき
5. 本規約に違反したとき
6. メンバーに著しく信用を失墜する事実があったとき
7. メンバーが、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員又はこれらの支配下にあるなど、反社会的勢力等と関係を有するが判明したとき、又はそのおそれがあるとサロンドキッチンが判断したとき

前項により本規約が解除された場合において、サロンドキッチン又は本建物所有者に損害が及んだ場合、メンバーはその損害賠償の責任を免れない。

第18条(契約終了後の措置)
1. メンバーは、その終了原因を問わずメンバー契約が終了した場合、直ちにサロンドキッチンから貸与を受けた一切の物を返却し、本施設内に存在する一切の私物を撤去するものとする。
2. 前項のほか、メンバー契約が終了した場合、本施設の住所を自らの事務所の所在地又は連絡先にしていた場合、直ちに変更手続(これらの事項を掲載したHP等の媒体上の記載の変更を含む。)を実施しなければならない。

第19条(情報の管理)
1. 本規約において「秘密情報」とは、メンバー自らが秘匿したい情報のすべてをいう。
2. 本施設は、個人や法人を超え、垣根を廃した交流の場を設けることを目的のひとつとしており、本施設内において、メンバー間で絶えず会話や情報交換が行われることがある。そのため、メンバーは自らの責任で秘密情報を管理しなければならない。

第20条(雑則)
1. メンバーは、本建物の内外を問わず、近隣住民、本施設内に同居する事業者等、並びに本施設利用者に迷惑を生じさせないよう配慮するものとし、騒音・振動・臭気等の問題を起こさないように充分な注意を払わなければならない。
2. メンバーは、本施設がメンバー相互の共用の場であることを認識し、本施設の内外を問わず、本施設の美化並びに自身の身だしなみ等を清潔に保たなければならない。

第21条(規定の改定)
本規約はサロンドキッチンの都合により、内容が変更されることがあり、メンバーはかかる改定に異議を述べない。

第22条(規定外事項)
本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に疑義を生じたときは、サロンドキッチン及びメンバーは、
誠意を持って協議し、その解決にあたる。
以上、メンバーは、本規約を遵守するものとし、かつ公序良俗に反することのないよう、本施設の円滑な運営のためにサロンドキッチン及びメンバー相互と協力し合うものとする。

2025年5月11日:施行

栃木県さくら市喜連川4742-2
サロンドキッチン

運営会社:栃木県さくら市喜連川4742-2
アトリエ・ジュリアローズ

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