Q:お菓子販売で、保健所の許可がおりる厨房設備は、どんなものですか
お菓子を製造・販売するためには、保健所の営業許可を取得する必要があります。その際に保健所が求める**厨房設備(菓子製造業許可向け)**の基準は、以下のようなものになります。地域によって多少異なる場合があるため、必ず所轄の保健所にも確認してください。
菓子製造業許可を取得するための主な厨房設備・条件
1. 構造・衛生面
独立した製造専用スペース(住居部分と明確に区切られていること)
床・壁・天井は清掃しやすい素材(防水・防カビ性が求められる)
換気設備が整っていること
**明るさ(照度)**が一定以上(一般に 100ルクス以上)
手洗い設備(洗剤・ペーパータオル付きが理想)
十分な洗浄シンク(1槽~2槽式が必要、用途別に分かれているのが望ましい)
害虫・ねずみの侵入防止策(網戸・防虫扉・排水溝のトラップなど)
2. 設備機器
冷蔵庫・冷凍庫(原材料と製品を適切に保管できるもの)
作業台(ステンレス製など清掃しやすいもの)
加熱・焼成機器(オーブン、コンロなど)
温度計・衛生管理用品(消毒薬、体温計、記録簿など)
3. その他の要件
食品表示や記録の管理体制(トレーサビリティ)
従業員の衛生管理マニュアルや服装の整備(帽子・エプロンなど)
営業許可の種類に合った用途の製造(例:菓子製造業ではパン製造は不可など)
自宅でお菓子販売する場合(間借り・シェアキッチン以外)
自宅のキッチンを使う場合でも、「営業用厨房」として上記の条件を満たす専用区画である必要があります。家庭用と兼用は基本的に不可です。
例外的な方法(地域によってはOK)
菓子製造業の許可を持つシェアキッチンを利用する
間借りして許可付きの厨房で製造する
オンライン販売のみの営業届(特例制度)※非加熱や包装済の限定商品向け