自分で作ったお菓子を販売するためにはどうしたらよいですか
自分で作ったお菓子を販売する場合、必要な許認可は以下の通りです。販売方法や規模によって変わるので、具体的な計画に応じて確認してください。
1. 営業許可(菓子製造業許可)
家庭でお菓子を作って販売するには、通常「菓子製造業許可」が必要です。
- 管轄:各都道府県の保健所
- 要件:営業許可を取得するには、衛生基準を満たした専用の製造施設(キッチン)が必要です。家庭のキッチンでは許可が下りないことが多いです。
2. 飲食店営業許可(対面販売する場合)
- 自分の店舗やイベントで直接販売する場合、「飲食店営業許可」が必要になることがあります。
3. 菓子製造業許可が不要なケース
- 「加工品」を仕入れて販売する場合 → 許可不要(例:既製品のクッキーを仕入れて販売)
- 特定の施設を利用する場合 → シェアキッチンやレンタルキッチンの中には、すでに営業許可を取得しているものもあり、その施設を使うことで自分で許可を取らなくてもよいケースがあります。
4. 販売方法による追加の許可・届出
- ネット販売(通販)
- 菓子製造業許可が必要(自宅ではなく許可を受けた施設で製造)
- 食品表示法に基づくラベル表示が必要
- 対面販売(マルシェやイベント出店)
- 保健所に「臨時営業許可」が必要になることがある
- 移動販売(キッチンカー)
- 「飲食店営業許可(移動販売向け)」が必要
5. 食品表示の義務
食品を販売する場合、パッケージには以下の情報を記載する必要があります。
- 名称(例:クッキー、ケーキなど)
- 原材料名(アレルギー表示も)
- 内容量
- 賞味期限・消費期限
- 保存方法
- 製造者(販売者)の氏名・住所
- 栄養成分表示(特定の条件を満たす場合)
6. その他の届け出
- 個人事業主の開業届(税務署)
- 法人化する場合は法人登記(法務局)
販売方法によって必要な許認可が異なるので、計画に合わせて保健所に相談するとスムーズです!