保健所の許可申請のためのキッチンの仕様はどんなことでしょう
保健所の許可(営業許可)は取り扱う食品の種類によって異なります。
つまり、どんな食品を扱うかによって必要な許可の種類が変わるということです。
🍱 例えば、こんなふうに違います:
取り扱う食品 | 必要な許可の例 | 補足 |
---|---|---|
お弁当・総菜 | 惣菜製造業、飲食店営業など | 店内調理や持ち帰り販売の内容によって変わる |
ケーキ・焼き菓子 | 菓子製造業 | 飲食店営業ではNG。販売だけでも必要 |
コーヒー・飲み物提供(店内) | 喫茶店営業または飲食店営業 | アルコール提供があるかで変わる場合も |
ジューススタンド(テイクアウトのみ) | 飲食店営業が一般的 | 調理方法による |
パン屋(店内製造) | 菓子製造業またはパン製造業 | 具材があると惣菜製造業が追加で必要なことも |
移動販売(キッチンカーなど) | 飲食店営業など+営業所の届出 | 車両の設備にも規定あり |
✅ ポイント
- 同じ「食品」でも**販売形態(店内・持ち帰り・製造のみ)**によって許可が変わることも。
- 一つのお店で複数の許可が必要なケースもあります。
- 保健所の判断によって地域差があるので、事前に相談するのがベスト。